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ゲランドの塩A.O.C.エキストラバージンオリーブオイルブルターニュ海産物缶詰

「NATURE & PROGRES」って?

ゲランドの塩には、フランス有機農業推進団体「ナチュール・エ・プログレ」が認定マークを授けています。このマークの獲得には、周囲の環境保護や添加物の禁止など、数々の厳しい項目をクリアしなければなりません。「ナチュール・エ・プログレ」は独自の食品安全基準を定めており、このマークのついた商品はEU諸国の消費者団体などからも大きな信頼を得ています。BOURDIC社のゲランドの塩は、ヨーロッパの安全基準にもしっかり守られているのです。

ナチュール&プログレ規定書翻訳

NATURE & PROGRES
私たちと大地の健康のために(Pour notre santé & celle de la Terre)

本仕様書は、環境マネジメント、生産・輸送・包装・ラベリングおよび検査の規則について規定し、特徴づけるものである。パリュディエ(塩田職人)、協会員である消費者への諮問に基づいて作成されている。環境保護団体がこの包括的な過程に参与している。

1. 定義
Nature & Progrésの海塩は、大西洋岸の塩田において職人的技法により採取される。海水の循環は、大海から直接あるいは河口の装置から、自然の引力によりもたらされる。塩は、太陽熱と風による水分の蒸発という天然の手法により、粘土質の地盤の底部で結晶する。結晶した塩は、鹹水より手作業で収穫される。
洗浄や、痕跡性元素、漂白剤、非凝固剤、添加物の添加といった介入行為は厳格に禁止されている。

2. 地理的産地
2.1 考慮すべき要件
本塩は大西洋沿岸でつくられる。
汚染のリスク一覧が明記された、生産池に注ぎ込んでいる池まで含んだ生産池の地図は、新たな生産地の認可の際の基礎情報として提出が求められる。
2.2 生産池の認可
  • 汚染のリスクを最小限に抑えるため、塩田の立地には特に注意が払われる。そのため、汚染の固有な潜在的リスクを特定し、地区ごとに必要な分析リストを決定するため、生産地域内での地区割りが行われる。
  • 生産地域は、工業用地、または特に環境保護団体によって汚染を指摘されている活動の拠点の風下に位置してはならない。
  • 製塩用の水の循環は、水産養殖用および半集約的養殖用の水の循環とは独立していなければならない。
2.3 生産過程における汚染リスク
パリュディエまたはN&Pの検査官により、塩田に流入する水に汚染が確認された場合、水の流入は禁止される。連盟は、取水口閉鎖前および後における収穫塩の補足検査を求めることができ、それにより、本仕様書に定める基準値に基づき生産物の格下げが行われることがある。

3. 生産条件:塩田および機材の維持管理
3.1 堤、土手、塩田
  • 手作業、熱、機械による維持作業は、塩の収穫期および動物繁殖期を除き許可されている。
  • 絶滅の危機にある動植物種のビオトープの保全という観点から、植物帯の保護を行う。この任意措置は環境保護団体の提案により取り決められるものである。この協力関係は、両者の自発的な取り決めであり、Nature & Progrésが掲げるグローバル・アプローチの一環をなすものである。
  • その土地に元々あるもの、各地域固有の物以外の物質(粉砕石、片岩、貝殻など)を土手に付加することは禁止されている。
  • 土手での放牧は、動物を野放しにしない限り、塩の収穫期を除き許可される。動物の塩田およびトレメ(塩を堆積させておく場所)への侵入は禁止されている。
  • 狩猟:待ち伏せ場所(ハンター避難場所)となっている塩田とバシエール(貯水池)を除外する。待ち伏せ場所となっていた塩田の転換は、2年の転換期間が設けられる。この転換期後、最初に収穫した塩には分析が義務付けられる。
  • 蚊の駆除:遺伝子組み換えでないバチルス・チューリンゲンシスの使用は認められる。
  • 齧歯類による被害:科学物質を使用しない罠を局地的に仕掛けることで駆除を行う。
  • 鳥類による被害:休息中の鳥 (大型のカモメ)がいる場合は、適切な手段で駆除を行う(網、威嚇)。
3.2 塩生産のための材質・用具
  • 手押し車
    ・木材、合板、食品用プラスチックは認可される。
    ・ねじ類はステンレス金属製である。
    ・荷台内部および外側の縁への塗装は行わない。
    ・外装に使用する塗装剤およびコーティング剤は、広く認められた環境保護基準に適合していなければならない(BIOFAシリーズなど):適用には2年の例外措置期間を設ける。
  • アスベストを含有する用具は禁止されている。
  • 道具は塩との接触で酸化しないものに限る。アルミニウム製の塩用スコップのみが許容される。
  • 木製の道具の柄の保護:鹹水またはリネンオイル。
3.3 塩田での保管
  • 塩田での塩の保管場所は、適切な方法により、エンジン駆動車、家畜、関係者以外の人の通行などに関わるあらゆる汚染から保護されなければならない。
  • シートの押さえのためにタイヤ、土嚢を使用することは禁止されている。
  • 塩は状態が良く、踏み固められた地面の上、または食品との接触が認められた素材の上に置かれなければならない。
  • 塩の山は最適な方法を用いて、鳥による汚染から保護されなければならない。(シート、止まり木の設置など)
  • 塩の花(fleur de sel)の水切りは、食品との接触が認められた素材によって行われる。
3.4 塩田から貯蔵場所への運搬 (車両運送)
  • 塩の運搬の前にトレーラーの清掃が義務付けられる。
  • 空載時、積載時ともにトレーラーへのシートがけが義務付けられる。
  • トレーラー内部のコーティングは、防食性、防水性で、清掃がしやすいものでなければならない。さらに、それは塩の感覚器官受容上の特徴を変質させたり、塩を人体に有害なものに変えたりするものであってはならない。
  • 塩の運び込みにガソリンエンジン車両を用いる場合、その期間中、換気を行う。
3.5 貯蔵用の建物または貯蔵スペース
  • 食品の貯蔵に求められる清潔さが常に保たれていなければならない。
  • 貯蔵場所に害獣、昆虫が存在しないことに特に注意が払われなければならない。
  • 貯蔵場所の床面:無加工の大木材、踏み固められた地面、状態のよいコンクリート(埃、砂利が出てくる穴・裂け目のないもの)、または食品との接触が認められた素材。
  • 骨組みや壁面の木材は、ホウ素塩または海塩による処理を行うことができる。
  • アスベストによる屋根組は禁止されている。古い屋根組については、塩の山は適切な方法によって隔離されなければならない。
  • 不活性汚染物質を発する恐れのある古い壁(小砂利、硝酸カリウム砂など)は、適切な方法で隔離されなければならない。
  • 荷役用資材:建物では、ガス、電気エネルギーを使用。

4. 塩の物理的特徴
4.1 粗塩(料理用食塩)
  • 塩は定期的に結晶池から収穫される。
  • 乾燥は自然な水切りによって行われる。
  • 不溶性率は0,75%を超えないものとする。
  • 異物の混入を最小限にする方法が用いられなければならない。
4.2 精製塩
  • 粉末海塩は、本来の化学的性質を損なわないような粉砕技術により製造されなければならない。
  • 乾燥は非直接的に加熱する方法によって行われる。
  • マイクロ波および人工赤外線の使用は許可されていない。
  • 不溶性率は0,75%を超えないものとする。
  • 異物の混入を最小限にする方法が用いられなければならない。
4.3 塩の花(fleur de sel)
  • 塩の花(fleur de sel)は、結晶池の緘水の水面にできる細かい結晶から成る。
  • 収穫は、結晶後24時間以内に行う。
  • 採集は、塩の花が表面に浮いている際、結晶池の水面のみで行う。
  • 手作業によって、水面をすくい取るような道具のみが使用を許可される。
  • 洗浄は、もっぱら収穫した緘水の中で行う。
  • 不溶性率は0,10%を超えないものとする。
  • 異物の混入を最小限にする方法が用いられなければならない。
4.4 ハーブ入りかつ/または野菜入りの塩
  • 天然香料あるいは人工香料の添加は許可されていない。
  • 配合する成分は、N&PまたはSIMPLES(薬用植物生産経済中部組合)の表示があるもの、あるいはオーガニック農産物との証明があるもの(EEC規則)とする。
  • 食用海藻の配合は許可される。

5. 化学的特徴
5.1 分析上の品質
乾燥物質 最低値(%)
塩化ナトリウム 94
総マグネシウム 0.3
総カリウム 0.06
5.2 汚染
分析は、充填後の塩、あるいはハーブ、野菜の混合前の塩に対して行う。
5.3 硝酸塩・リン酸塩
それぞれの濃度は、以下に掲げる数値と同等、またはそれ以下でなければならない。
乾燥物質 上限値 mg/kg 環境指標
硝酸塩(NO3)と亜硝酸塩(NO2) 10 農業および家庭生活による汚染
リン酸塩 10 家庭生活、工業、農業による汚染
5.4 バクテリア
  • 大腸菌コリフォームコロニー数 <1/g
  • 大腸菌E,Coliコロニー数 <1/g
  • 腸球菌コロニー数 <1/g
5.5 重金属
重金属が含まれている場合でも、含有値は以下の数値を超えてはならない。
重金属 Mg/Kg*
ヒ素 0.25

1
1
カドミウム 0.25
水銀 0.25
*収穫塩に適用される基準は、Codex Stan 150-1985の基準より二倍厳しい条件である。
5.6 炭化水素
炭化水素が含まれている場合でも、含有値は以下の数値を超えてはならない。
多環芳香族炭化水素(PAH) 含有量と測定方法
ナフタレン
アセナフチレン
アセナフテン
フルオレン
フェナントレン
アントラセン
フルオランテン
ピレン
ベンズ[a]アントラセン
クリセン
ベンゾ[b]フルオランテン
ベンゾ[k]フルオランテン
ベンゾ[a]ピレン
ジベンズ[a,h]アントラセン
ベンゾ[g,h,i]ペリレン
インデノ[1-2-3-cd]ピレン
乾燥重量1kg につき
10ミリグラム(µg/kg)
EPAリスト中、16の多環芳香族炭化水素につく、
GC/MS法(アスクロマトグラフィ/質量分析法)により分析。
5.7 殺虫剤およびそれに類するもの
濃度は、下記に掲げる数値と同等、またはそれ以下でなければならない。
殺虫剤系とそれに類するもの 含有上限値 方法
有機リン酸系殺虫剤 0.5µg/kg TR(PR NF-EN ISO 10695)
有機塩素系殺虫剤 0.5µg/kg TR(PR NF-EN ISO 10695)
PCB 0.5µg/kg TR(PR NF-EN ISO 10695)
5.8 放射能
  • 値は、権限のある放射能防護ガイドラインの定める自然放射能値を超えてはならない。
  • 包装済みの塩に対する分析:セシウム、天然・人工放射性核種に対するガンマ線スペクトロメトリー法(134、137)、:<10 Bp /kg

6. トレーサビリティ
  • 生産池ごとの在庫は、適切な識別システムにより明確にされていなければならない。
  • Nature & Progrés の塩は、明確に識別でき、他の塩と混同されないこと。
  • 収穫物の入出庫計量チケットを用いて、在庫動向追跡簿の更新を行うことが義務付けられている。
  • N&Pの名のもとに再包装し、バルクで再販売することは禁止されている。ただし、N&Pの評価を受けている法人向けのものは別とする。
  • 販売用ブランドによる塩の包装には、生産者・製品包装者・N&P連盟もしくは製品包装者・ディストリビューター・N&P連盟どちらかの三者間の契約合意が義務付けられている(ブランド使用規則を参照のこと)。

7. 包装
リサイクル可能な素材を優先する。
  • 容器は食品との接触を認められているものを使用すること。(以下は網羅的なリストではない)
    ・ガラスのビンや壺
    ・精製パラフィンコーティングのボール紙
    ・柔軟性のある低密度ポリエチレン(L.D.P.E)のビニール袋
    ・高密度ポリエチレン(H.D.P.E)およびポリプロピレン(P.P)の容器
  • アルミニウムのコーティング剤に塩が直接接触することは禁止されている。
  • 固結防止剤(吸湿剤)の使用は禁止されている。

8. ラベル
このようなタイプの食品に対しEUが定めている情報がラベルに記載される。この義務事項に加え、Nature & Progrésでは、さらに以下のような記載事項を設ける。
[記載義務事項]
1)パリュディエ、または製品包装業者の連絡先
2)N&Pのロゴおよび「仕様書に適合」との表示
3)N&Pが直接の検査を行っていない場合は、以下のような表示が加えられなければならない:「Nature & Progrés公認の機関で検査済み」
[任意記載事項]
4)未精製、添加物無添加
5)手作業による収穫
6)Nature &Progrésの連絡先:住所および/またはインターネットアドレス
7)Nature &Progrés「あなたと大地の健康のために」(« pour votre santé et celle de la terre »)
[注記]
Nature &Progrés以外の塩も取り扱っている包装業者においては、消費者の混乱を避けるため、パッケージを区別することが求められる。すなわち、一般的なパッケージに単にNature &Progrésのロゴを付すのみでは十分ではない。したがって、商品化前には、パッケージの遵守事項につき、Nature &Progrés連盟の承認を受けなければならない。認可されていないラベルも同様である(少なくとも他のそれぞれのラインと見分けのつくラベル)。

9. 検査
生産者、輸送者、収集者、包装者は、個人であっても団体であっても、本仕様書に定められている全規則を受け入れること、必ず訪問を受けること、基準の適用に関して抜き打ち検査を受け入れることを約束しなければならない。
検査の主な目的は;
  • 生産の環境マネジメント
  • 生産方法(塩田)
  • 生産量と販売量
  • 生産中止および生産終了後のストック方法
[注記]
  • N&Pの塩の物量会計は、他のラインとは明確に分けなければならない。
  • 企業会計の全体が、N&Pの検査官に閲覧可能でなければならない。