「NATURE & PROGRES」って?
| ゲランドの塩には、フランス有機農業推進団体「ナチュール・エ・プログレ」が認証マークを授けています。このマークの獲得には、周囲の環境保護や添加物の禁止など、数々の厳しい項目をクリアしなければなりません。「ナチュール・エ・プログレ」は独自の食品安全基準を定めており、このマークのついた商品はEU諸国の消費者団体などからも大きな信頼を得ています。BOURDIC社のゲランドの塩は、ヨーロッパの安全基準にもしっかり守られているのです。 |
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本仕様書は、環境マネジメント、生産・輸送・包装・ラベリングおよび検査の規則について規定し、特徴づけるものである。パリュディエ(塩田職人)、協会員である消費者への諮問に基づいて作成されている。環境保護団体がこの包括的な過程に参与している。 |
| 1. 定義 |
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Nature & Progrèsの海塩は、大西洋岸の塩田において職人的技法により採取される。海水の循環は、大海から直接あるいは河口の装置から、自然の引力によりもたらされる。塩は、太陽熱と風による水分の蒸発という天然の手法により、粘土質の地盤の底部で結晶する。結晶した塩は、鹹水より手作業で収穫される。 洗浄や、痕跡性元素、漂白剤、非凝固剤、添加物の添加といった介入行為は厳格に禁止されている。 |
| 2. 地理的産地 |
| 2.1 考慮すべき要件 |
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本塩は大西洋沿岸でつくられる。 汚染のリスク一覧が明記された、生産池に注ぎ込んでいる池まで含んだ生産池の地図は、新たな生産地の認可の際の基礎情報として提出が求められる。 |
| 2.2 生産池の認可 |
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| 2.3 生産過程における汚染リスク |
| パリュディエまたはN&Pの検査官により、塩田に流入する水に汚染が確認された場合、水の流入は禁止される。連盟は、取水口閉鎖前および後における収穫塩の補足検査を求めることができ、それにより、本仕様書に定める基準値に基づき生産物の格下げが行われることがある。 |
| 3. 生産条件:塩田および機材の維持管理 |
| 3.1 堤、土手、塩田 |
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| 3.2 塩生産のための材質・用具 |
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| 3.3 塩田での保管 |
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| 3.4 塩田から貯蔵場所への運搬 (車両運送) |
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| 3.5 貯蔵用の建物または貯蔵スペース |
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| 4. 塩の物理的特徴 |
| 4.1 粗塩(料理用食塩) |
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| 4.2 精製塩 |
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| 4.3 塩の花(fleur de sel) |
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| 4.4 ハーブ入りかつ/または野菜入りの塩 |
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| 5. 化学的特徴 | ||||||||||||
| 5.1 分析上の品質 | ||||||||||||
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| 5.2 汚染 | ||||||||||||
| 分析は、充填後の塩、あるいはハーブ、野菜の混合前の塩に対して行う。 | ||||||||||||
| 5.3 硝酸塩・リン酸塩 | ||||||||||||
| それぞれの濃度は、以下に掲げる数値と同等、またはそれ以下でなければならない。 | ||||||||||||
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| 5.4 バクテリア | ||||||||||||
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| 5.5 重金属 | ||||||||||||
| 重金属が含まれている場合でも、含有値は以下の数値を超えてはならない。 | ||||||||||||
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| *収穫塩に適用される基準は、Codex Stan 150-1985の基準より二倍厳しい条件である。 | ||||||||||||
| 5.6 炭化水素 | ||||||||||||
| 炭化水素が含まれている場合でも、含有値は以下の数値を超えてはならない。 | ||||||||||||
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| 5.7 殺虫剤およびそれに類するもの | ||||||||||||
| 濃度は、下記に掲げる数値と同等、またはそれ以下でなければならない。 | ||||||||||||
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| 5.8 放射能 | ||||||||||||
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| 6. トレーサビリティ |
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| 7. 包装 |
| リサイクル可能な素材を優先する。 |
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| 8. ラベル |
| このようなタイプの食品に対しEUが定めている情報がラベルに記載される。この義務事項に加え、Nature & Progrèsでは、さらに以下のような記載事項を設ける。 |
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[記載義務事項] 1)パリュディエ、または製品包装業者の連絡先 2)N&Pのロゴおよび「仕様書に適合」との表示 3)N&Pが直接の検査を行っていない場合は、以下のような表示が加えられなければならない:「Nature & Progrès公認の機関で検査済み」 [任意記載事項] 4)未精製、添加物無添加 5)手作業による収穫 6)Nature &Progrèsの連絡先:住所および/またはインターネットアドレス 7)Nature &Progrès「あなたと大地の健康のために」(« pour votre santé et celle de la terre ») |
| [注記] Nature &Progrès以外の塩も取り扱っている包装業者においては、消費者の混乱を避けるため、パッケージを区別することが求められる。すなわち、一般的なパッケージに単にNature &Progrèsのロゴを付すのみでは十分ではない。したがって、商品化前には、パッケージの遵守事項につき、Nature &Progrès連盟の承認を受けなければならない。認可されていないラベルも同様である(少なくとも他のそれぞれのラインと見分けのつくラベル)。 |
| 9. 検査 |
| 生産者、輸送者、収集者、包装者は、個人であっても団体であっても、本仕様書に定められている全規則を受け入れること、必ず訪問を受けること、基準の適用に関して抜き打ち検査を受け入れることを約束しなければならない。 |
検査の主な目的は;
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[注記]
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